疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.12.26
問番号 2
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ID 847

質問

「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成20年10月15日事務連絡)問4において、A200入院時医学管理加算の施設基準にある「治癒」の定義として、「退院時に、退院後に外来通院治療の必要が全くない、またはそれに準ずると判断されたもの」とされたが、「準ずると判断されたもの」に以下のものは該当するのか。・胆石等の手術後、一度だけ受診し、抜糸等も合わせて行う場合・腎結石排石後に定期的にエコー検査を受けるため通院する場合等、定期的に通院して検査等のフォローアップを受ける場合・骨折や脳梗塞後、リハビリのため通院する等、当該疾患に当然付随する処置等のため通院する場合・心筋梗塞後、アスピリン処方のため継続的に通院する場合等、入院の原因となった疾患が原因で必要になった治療のため通院する場合
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回答

いずれも該当しない。なお、「準ずると判断されたもの」は基本的にはないと考えている。
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追加情報

行番号
783
更新日時
2025-10-02 12:22:45