疑義解釈資料の送付について(その6)

📁
分類 医科
📅
改定 平成20年度診療報酬改定
📆
発出日 H20.12.26
問番号 3
#
ID 848

質問

B009診療情報提供料(Ⅰ)について、紹介先の医療機関を特定せずに、診療状況を示す文書を患者に交付しただけの場合には算定できるのか。
💡

回答

算定できない。
ℹ️

追加情報

行番号
784
更新日時
2025-10-02 12:22:45