疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.12.26
問番号 7
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ID 852

質問

外来通院において鎮痛療法又は化学療法等を行っていた患者が、月の途中で在宅医療に切替えた場合、同一月に外来受診時の外来化学療法加算とC108在宅悪性腫瘍患者指導管理料の両方を算定できるか。
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回答

同一月において、両方は算定できない。
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追加情報

行番号
788
更新日時
2025-10-02 12:22:45