疑義解釈資料の送付について(その6)
質問
C108在宅悪性腫瘍患者指導管理料の留意事項通知の(4)において「在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者の外来受診時に、当該在宅悪性腫瘍患者指導管理料に係る区分番号「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射、区分番号「G001」静脈内注射、区分番号「G004」点滴注射及び区分番号「G005」中心静脈注射を行った場合の費用は算定できない」とあるが、算定できない費用には薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含むのか。
回答
含む。薬剤及び特定保険医療材料に係る費用も算定できない。
追加情報
行番号
789
更新日時
2025-10-02 12:22:45