疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.12.26
問番号 9
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ID 854

質問

外来での化学療法において、一部を外来化学療法、一部を在宅で持続注射を行う場合、外来化学療法加算での算定が適当か、あるいはC108在宅悪性腫瘍患者指導管理料での算定が適当か。
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回答

C108在宅悪性腫瘍患者指導管理料は、在宅において自ら行う化学療法を評価したものであり、当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメンの一環として、外来での点滴注射等と、自宅で持続投与するような治療を併用する場合については外来治療と考えられるため、C108在宅悪性腫瘍患者指導管理料は算定できない。この場合、在宅において患者自ら行う化学療法にかかる薬剤及び特定保険医療材料の費用は、別途算定できる。
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追加情報

行番号
790
更新日時
2025-10-02 12:22:45