疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.12.26
問番号 11
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ID 856

質問

入院時食事療養の特別食加算の対象となる脂質異常症の患者について、薬物療法や食事療法により血液検査の数値が改善された場合でも、特別食加算を算定できるか。
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回答

医師が疾病治療の直接手段として脂質異常症食にかかる食事せんの発行の必要性を認めなくなるまで算定できる。
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追加情報

行番号
792
更新日時
2025-10-02 12:22:45