疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 訪看
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.12.26
問番号 13
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ID 858

質問

要介護被保険者等で厚生労働大臣の定める疾病等の利用者に指定訪問看護を行う場合に、訪問看護情報提供療養費を算定できるか。
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回答

従来通り、算定できる。ただし、利用者の状態の変化に伴い、当該月に介護保険における訪問看護が実施された場合には、算定できない。
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追加情報

行番号
794
更新日時
2025-10-02 12:22:45