疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H21.1.28
問番号 1
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ID 859

質問

歯科疾患管理料が算定できない場合は、「CKダツリ」の場合の再装着に限るのか。
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回答

「CKダツリ」病名における再装着の場合に限らず、継続的管理が行われない場合は算定できない。歯科疾患管理料は、継続的管理が必要な疾患について、患者又はその家族が記入する歯科疾患と関連性のある生活習慣の状況、生活習慣の改善目標、口腔内の状態及び必要に応じて実施した検査結果等を踏まえつつ、治療方針の概要等を記載した管理計画書により情報提供し、継続的な管理を行う場合に算定するものである。
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追加情報

行番号
795
更新日時
2025-10-02 12:22:45