疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H21.1.28
問番号 2
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ID 860

質問

MT病名のみの場合、歯科疾患管理料と義歯管理料の併算定は可能か。
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回答

義歯を原因とする場合は、義歯管理料のみにより算定する。
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追加情報

行番号
796
更新日時
2025-10-02 12:22:45