疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H21.1.28
問番号 3
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ID 861

質問

明らかに1回の単一の診療で終了する場合、歯科疾患管理料の算定はできるか。
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回答

明らかに1回で治療が終了し、歯科疾患と関連性のある生活習慣の状況や生活習慣の改善目標等を踏まえた継続的管理が行われていない場合は、算定できない。
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追加情報

行番号
797
更新日時
2025-10-02 12:22:45