疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H21.1.28
問番号 4
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ID 862

質問

「疑い病名」における歯科衛生実地指導料は算定できるか。
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回答

算定できない。歯科衛生実地指導は、齲蝕又は歯周疾患に罹患している患者に対して行うものであり、適切な診断を行った上で実施する。
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追加情報

行番号
798
更新日時
2025-10-02 12:22:45