疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H21.1.28
問番号 5
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ID 863

質問

歯周疾患の急性症状時に口腔内消炎手術(切開排膿等)と同日に行った歯周組織検査に係る費用は算定できるか。
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回答

現行では、歯周疾患において、口腔内消炎手術(切開排膿等)と同日に行った歯周組織検査に係る費用は算定できない取扱いである。
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追加情報

行番号
799
更新日時
2025-10-02 12:22:45