疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H21.1.28
問番号 6
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ID 864

質問

顎運動関連検査は1装置につき1回の算定となっているが、例えば、1回の顎運動関連検査の結果を用いて上下顎の義歯を作製した場合であっても、顎運動関連検査の2回の算定は認められるか。
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回答

顎運動関連検査(下顎運動路描記法(MMG)、ゴシックアーチ描記法、パントグラフ描記法及びチェックバイト検査)について、検査の種類・方法にかかわらず、1回の算定とすべき一連の顎運動関連検査の結果を活用して、同日又は日を異にして複数の義歯を製作した場合にあっては、1回の算定となる。
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追加情報

行番号
800
更新日時
2025-10-02 12:22:45