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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁
分類
歯科
📅
改定
平成20年度診療報酬改定
📆
発出日
H21.1.28
❓
問番号
7
#
ID
865
❓
質問
同一部位における細菌簡易培養検査(S培)の算定に回数制限はあるのか。
💡
回答
検査は必要に応じて行われるものであることから、一概に算定回数を制限するものではないが、実施に当たっては、その必要性を十分に考慮した上で実施すること。
ℹ️
追加情報
行番号
801
更新日時
2025-10-02 12:22:45