疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H21.1.28
問番号 7
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ID 865

質問

同一部位における細菌簡易培養検査(S培)の算定に回数制限はあるのか。
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回答

検査は必要に応じて行われるものであることから、一概に算定回数を制限するものではないが、実施に当たっては、その必要性を十分に考慮した上で実施すること。
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追加情報

行番号
801
更新日時
2025-10-02 12:22:45