疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H21.1.28
問番号 9
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ID 867

質問

特段の事情があって、歯科エックス線撮影による確認がない場合の加圧根管充填加算の取扱い如何。
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回答

歯科エックス線撮影により確認のない加圧根管充填加算は、算定できない。
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追加情報

行番号
803
更新日時
2025-10-02 12:22:45