疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H21.1.28
問番号 11
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ID 869

質問

歯周外科手術を伴う場合の固定源となる歯を歯数に含めない4歯未満の暫間固定については、固定源となる歯の歯数にかかわらず、歯周外科手術の所定点数に含まれ別に算定することはできないとの取扱いか。
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回答

そのとおり。別に算定できない。なお、歯周外科手術を伴う場合の固定源となる歯を歯数に含めない4歯以上の暫間固定は、「困難なもの」により算定する。
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追加情報

行番号
805
更新日時
2025-10-02 12:22:45