疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H21.1.28
問番号 14
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ID 872

質問

歯冠修復を行うに当たり、メタルコアと全部鋳造冠を同一模型上で作製し、1日で患者に装着することは、歯科医学的に適切であると認められる場合に限り認められるものであるが、メタルコアと全部鋳造冠等を同一模型上で製作する場合、支台築造印象と歯冠修復の印象採得の算定方法はどのように行うのか。
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回答

この場合においては、全部鋳造冠の印象採得に係る費用により算定する。
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追加情報

行番号
808
更新日時
2025-10-02 12:22:45