疑義解釈資料の送付について(その8)
質問
訪問看護療養費(Ⅱ)による訪問看護は生活訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業所において行うことができるのか。
回答
訪問看護療養費(Ⅱ)は精神障害者施設に入所している精神障害者を対象としているため、日中のサービスである生活訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業所において行うことはできない
追加情報
行番号
814
更新日時
2025-10-02 12:22:46