疑義解釈資料の送付について(その9)
質問
DPCにおいて、区分番号A214看護補助加算の届出を行っている病院では、機能評価係数に所定の係数を合算できるが、障害者施設等入院基本料の算定病棟等について看護補助加算の届出を行い、一般病棟入院基本料の算定病棟については看護補助加算の届出を行っていない場合にも、当該係数を合算できるのか。
回答
合算できない。
追加情報
行番号
816
更新日時
2025-10-02 12:22:46