疑義解釈資料の送付について(その9)

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分類 材料
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H21.7.31
問番号 2
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ID 881

質問

「「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の一部改正について」(平成21年6月30日付け保医発第0630002号)の「(79)胸郭変形矯正用材料」において、「アセットを使用する場合は、脊椎固定用材料に属する特定保険医療材料及び固定クリップ(伸展術時交換用)の費用は所定点数に含まれ、別途算定できない。」とあるが、脊椎側彎症手術を実施し「152胸郭変形矯正用材料」を算定する一方、医学的な必要性から「064脊椎固定用材料」を用いた矯正又は固定を追加で行った場合にも、「064脊椎固定用材料」を別途算定できないのか。
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回答

当該通知は、「152胸郭変形矯正用材料」のセットに属する構成部品は、「064脊椎固定用材料」として重複して算定できないという主旨である。従って、医学的な必要性から使用した「064脊椎固定用材料」が「152胸郭変形矯正用材料」の一構成部品として使用されないのであれば、別途算定できる。
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追加情報

行番号
817
更新日時
2025-10-02 12:22:46