疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
診療記録は紙カルテに記入しているが、診療情報提供書や画像診断の読影結果等は、電子保存の三原則(真正性、見読性、保存性)及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守した上で、電子的に作成・保存している場合、「診療録に貼付する(添付する)こと」とされている書類等は別途、印刷して紙カルテに貼付する必要があるか。
回答
ガイドライン等を遵守した上で、電子的に作成・保存された書類が、必要時に端末画面から速やかに閲覧できるように医療情報システムが構成されていれば、貼付(添付)されているものとみなす。
追加情報
行番号
819
更新日時
2025-10-02 12:22:46