疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 2
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ID 885

質問

複数医療機関による連携による対応を行う場合、どのような連携であれば認められるのか。
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回答

原則、自院で対応することとするが、やむを得ない事情がある場合は、2,3の医療機関の連携による対応も可能である。その場合においても、事前に患者及び関係者に連携医療機関での対応となることを伝えておくこと。
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追加情報

行番号
821
更新日時
2025-10-02 12:22:46