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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
平成22年度診療報酬改定
📆
発出日
H22.3.29
❓
問番号
4
#
ID
887
❓
質問
患者からの問い合わせに対して、携帯メール等で対応することも認められるのか。
💡
回答
原則、電話での対応とするが、患者の同意を得た上で、できるだけ速やかに応答することを条件に携帯メール等の併用も認める。
ℹ️
追加情報
行番号
823
更新日時
2025-10-02 12:22:46