疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 4
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ID 887

質問

患者からの問い合わせに対して、携帯メール等で対応することも認められるのか。
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回答

原則、電話での対応とするが、患者の同意を得た上で、できるだけ速やかに応答することを条件に携帯メール等の併用も認める。
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追加情報

行番号
823
更新日時
2025-10-02 12:22:46