疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 8
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ID 891

質問

明細書が不要である旨申し出た患者に対しても明細書発行体制等加算を算定してよいのか。
💡

回答

算定可。
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追加情報

行番号
827
更新日時
2025-10-02 12:22:46