疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 9
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ID 892

質問

明細書としてレセプトを交付している場合でも要件に該当するのか。
💡

回答

個別の点数がわかるように必要な情報を付したうえで交付していれば、レセプトでも差し支えない。
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追加情報

行番号
828
更新日時
2025-10-02 12:22:46