疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
明細書発行体制等加算の要件には、レセプト電子請求を行っていることとあるが、電子請求の届出を審査支払機関に既に提出しており、確認試験中である場合には、当該要件を満たすことになるのか。
回答
電子請求を行っていることが要件であるため、電子請求が可能となる月から算定可能である。具体的には、例えば5月10日の請求から電子請求が可能となる場合には、その他の要件を満たしていれば、5月1日の診療分から明細書発行体制等加算が算定可能となる。なお、この場合、明細書発行体制等加算の地方厚生(支)局長への届出は5月1日までに行う必要がある。
追加情報
行番号
830
更新日時
2025-10-02 12:22:46