疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 12
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ID 895

質問

月平均夜勤時間数が72時間の1割を超過した場合は、いつから7対1特別入院基本料等を算定するのか。
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回答

72時間の1割を超過した場合には、翌月に届出を行い、翌々月より新たな入院基本料を算定する。つまり、3月に1割を超過した場合には4月に届出を行い、5月より7対1特別入院基本料等を算定する。
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追加情報

行番号
831
更新日時
2025-10-02 12:22:46