疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 13
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ID 896

質問

7対1特別入院基本料等を3か月算定後、新たな届出はどのようにすればよいのか。
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回答

3か月しか算定できないため、7対1特別入院基本料等を3か月算定後の翌月1日に必ず届出を行うこと。
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追加情報

行番号
832
更新日時
2025-10-02 12:22:46