疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定する病棟において、夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であることのみを満たせなくなった場合、当該基準を満たせなくなってから直近3月に限り、算定できるとあるが、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動は「満たせなくなってから直近3月」に含まれないということでよいか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
833
更新日時
2025-10-02 12:22:46