疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 14
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ID 897

質問

7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定する病棟において、夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であることのみを満たせなくなった場合、当該基準を満たせなくなってから直近3月に限り、算定できるとあるが、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動は「満たせなくなってから直近3月」に含まれないということでよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
833
更新日時
2025-10-02 12:22:46