疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 16
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ID 899

質問

一般病棟看護必要度評価加算を算定するに当たり、毎年7月に測定結果を報告することとなっているが、平成22年4月から算定する場合であっても、3カ月間の測定結果を報告するのか。
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回答

平成22年4月に届出する場合には、平成22年7月の報告が必要である。平成22年4月から平成22年6月までの毎月の実績を平成22年7月に報告されたい。
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追加情報

行番号
835
更新日時
2025-10-02 12:22:46