疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
一般病棟看護必要度評価加算を算定するに当たり、毎年7月に測定結果を報告することとなっているが、平成22年4月から算定する場合であっても、3カ月間の測定結果を報告するのか。
回答
平成22年4月に届出する場合には、平成22年7月の報告が必要である。平成22年4月から平成22年6月までの毎月の実績を平成22年7月に報告されたい。
追加情報
行番号
835
更新日時
2025-10-02 12:22:46