疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成22年度診療報酬改定
📆
発出日 H22.3.29
問番号 18
#
ID 901

質問

通常、入院患者数の計算方法において退院した日は含まないため、別添7の様式10及び10の3の「入院患者延べ数」についても同様に退院した日については含まないことになっているが、退院日に一般病棟看護必要度評価加算を算定できるか。
💡

回答

退院日については、別添7の様式10及び10の3の「入院患者延べ数」には含めないものの、看護必要度の評価は行うため算定できる。
ℹ️

追加情報

行番号
837
更新日時
2025-10-02 12:22:46