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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
平成22年度診療報酬改定
📆
発出日
H22.3.29
❓
問番号
22
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ID
905
❓
質問
併設されていなければ、特別な関係にある介護保険施設等から療養病棟に受け入れた場合、救急・在宅支援療養病床初期加算は算定可能か。
💡
回答
その他の要件を満たしている場合は、算定できる。
ℹ️
追加情報
行番号
841
更新日時
2025-10-02 12:22:46