疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 22
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ID 905

質問

併設されていなければ、特別な関係にある介護保険施設等から療養病棟に受け入れた場合、救急・在宅支援療養病床初期加算は算定可能か。
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回答

その他の要件を満たしている場合は、算定できる。
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追加情報

行番号
841
更新日時
2025-10-02 12:22:46