疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 31
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ID 914

質問

精神病棟入院基本料の13対1入院基本料を算定する病棟については、当該病棟の直近3か月間の新規入院患者の4割以上が、入院時においてGAF尺度30以下又は区分番号A230-3に掲げる精神科身体合併症管理加算の対象となる患者とされているが、この場合、精神科身体合併症管理加算の届出を行っていないと対象とはならないのか。それとも精神科身体合併症管理加算の対象となる患者が4割以上であれば良いということか。
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回答

精神科身体合併症管理加算の届出を行っていない場合であっても、当該加算の対象となる患者であれば差し支えないが、身体合併症を有する患者の治療が行えるよう、必要に応じて、当該保険医療機関の精神科以外の医師が治療を行う体制が確保されていること。
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追加情報

行番号
850
更新日時
2025-10-02 12:22:47