疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
有床診療所入院基本料の「イ看護配置加算1」「ロ看護配置加算2」「ハ夜間看護配置加算1」「二夜間看護配置加算2」について、従前はイとロ及びハと二の併算定が可能となっているが、平成22年4月1日以降は併算定できないということか。
回答
そのとおり。ただし、従前と同じ要件を満たしている場合に算定できる点数は同じである。例えば、看護職員の数が看護師3名を含む10名以上である有床診療所においては、従前は、看護配置加算1(10点)及び2(15点)の計25点を併算定していたが、平成22年度より、看護配置加算1(25点)のみを算定することとなる。
追加情報
行番号
851
更新日時
2025-10-02 12:22:47