疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
月平均夜勤時間数が72時間以内という要件の算出方法はどうなっているか。
回答
例えば、一般病棟入院基本料の10対1を算定する病棟(看護単位)が複数あれば、病院全体で、それらの複数の病棟(看護単位)を合計して、月平均夜勤時間数を算出すること。したがって、各病棟(看護単位)ごとに算出するものではないこと。
追加情報
行番号
852
更新日時
2025-10-02 12:22:47