疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
総合入院体制加算について、特定入院料、医学管理等のうち、診療情報提供料が包括化されているものについては、診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定できる場合と同様に情報提供を行った上で退院した場合を、総合入院体制加算の要件の退院患者数に算入してよいか。
回答
小児入院医療管理料、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、地域連携診療計画管理料、がん治療連携計画策定料、肝炎インターフェロン治療計画料については、診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定できる場合と同様に情報提供を行った上で退院した場合であれば、退院患者数に含めて差し支えない。なお、その場合には情報提供の内容について確認できるように診療録へ記載する。
追加情報
行番号
856
更新日時
2025-10-02 12:22:47