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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
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改定
平成22年度診療報酬改定
📆
発出日
H22.3.29
❓
問番号
39
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ID
922
❓
質問
急性期看護補助体制加算について、看護職員による勤務時間の一部を看護補助加算の勤務時間とみなしている場合、看護職員(いわゆるみなし看護補助者)に対しても院内研修が必要であるのか。
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回答
看護職員であれば既に習得している知識、技術であることから、院内研修は不要である。
ℹ️
追加情報
行番号
858
更新日時
2025-10-02 12:22:47