疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 40
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ID 923

質問

急性期看護補助体制加算の要件である院内研修については、院外の業者が行っている研修を受講することでもよいか。また、院内で行う場合であっても、派遣元の業者に委託しても構わないのか。
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回答

院内での研修を要件としており、外部への研修の受講では要件を満たさない。また、通知で示したア~カまでの基礎知識を習得できる内容の一部を当該医療機関の職員と共に派遣元の業者等が行ってもよいが、医療機関の実情に合わせた実務的な研修を行うこと。
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追加情報

行番号
859
更新日時
2025-10-02 12:22:47