疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 42
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ID 925

質問

急性期看護補助体制加算を4月から算定するためには、3月中に一般病棟入院基本料等の10対1入院基本料を算定している実績が必要なのか。
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回答

3月中に10対1入院基本料を算定している実績までは必要ないが、3月中に10対1の看護配置をしている実績及びその他の急性期看護補助体制加算の要件を満たす実績が必要である。
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追加情報

行番号
861
更新日時
2025-10-02 12:22:47