疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 43
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ID 926

質問

急性期看護補助体制加算について、入退院を繰り返す場合でも、入院日から各14日間の算定はできるか。
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回答

当該患者が入院した日から起算して14日を限度として算定できる。なお、ここでいう入院した日とは、第2部入院料等の通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される入院の初日のことをいう。
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追加情報

行番号
862
更新日時
2025-10-02 12:22:47