疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
急性期看護補助体制加算について、入退院を繰り返す場合でも、入院日から各14日間の算定はできるか。
回答
当該患者が入院した日から起算して14日を限度として算定できる。なお、ここでいう入院した日とは、第2部入院料等の通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される入院の初日のことをいう。
追加情報
行番号
862
更新日時
2025-10-02 12:22:47