疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
急性期看護補助体制加算及び看護補助加算の施設基準の要件として「看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること」等、実質配置で「常時」の配置が要件となっている(看護補助加算については、今回改定から実質配置となっている)が、看護補助者も夜勤を行わなければならないのか。
回答
看護要員の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できることとしており、必ずしも看護補助者が夜勤を行う必要はない。
追加情報
行番号
864
更新日時
2025-10-02 12:22:47