疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 46
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ID 929

質問

急性期看護補助体制加算及び看護補助加算に係る病棟において必要最小数を越えて配置している看護職員については、看護補助者とみなして計算することができるか。
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回答

従来通り計上できる。
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追加情報

行番号
865
更新日時
2025-10-02 12:22:47