疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.23
問番号 29
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ID 93

質問

救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算の算定要件を満たす保険医療機関であれば、あらかじめ定められた当番日以外でも算定可能か。
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回答

所定の要件が満たされていれば、当番日以外でも算定可能。
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追加情報

行番号
29
更新日時
2025-10-02 12:22:23