疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 47
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ID 930

質問

急性期看護補助体制加算及び看護補助加算にかかる看護補助者が外来等を兼務できるか。例えば、午前3時間を加算に係る病棟で勤務し、午後3時間を外来で勤務した場合はどのようにすればよいか。
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回答

兼務できる。この例の場合は、午前に病棟で勤務した3時間を勤務時間として計上し、時間割比例計算により常勤換算とする。
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追加情報

行番号
866
更新日時
2025-10-02 12:22:47