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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
平成22年度診療報酬改定
📆
発出日
H22.3.29
❓
問番号
48
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ID
931
❓
質問
急性期看護補助体制加算及び看護補助加算にかかる看護補助者の勤務時間として、有給休暇や残業時間を算入することができるか。
💡
回答
従来どおり、看護要員の勤務時間として計上できるのは、当該病棟で勤務する実働時間数であり、有給休暇や残業時間は算入できない。
ℹ️
追加情報
行番号
867
更新日時
2025-10-02 12:22:47