疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針(平成20年4月1日付け健発第0401016号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会を修了したことを確認できる文書とは厚生労働省健康局長印のある修了証と考えてよいか。
回答
よい。ただし、発行に時間がかかる等の場合はその他の証明できる文書を添付すること。
追加情報
行番号
873
更新日時
2025-10-02 12:22:47