疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 56
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ID 939

質問

重度アルコール依存症入院医療管理加算の要件として、「当該保険医療機関にアルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師、研修を修了した看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は臨床心理技術者がそれぞれ1名以上配置されていること。」とあるが、適切な研修とはどのようなものを指すのか。
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回答

研修については、以下の要件を満たすものであること。(1)医師に行う研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する医師の養成を目的とした20時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。アアルコール精神医学イアルコールの公衆衛生学ウアルコール依存症と家族エ再飲酒防止プログラムオアルコール関連問題の予防カアルコール内科学及び生化学キ病棟実習(2)看護師に行う研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした25時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。アアルコール依存症の概念と治療イアルコール依存症者の心理ウアルコール依存症の看護・事例検討エアルコール依存症と家族オアルコールの内科学カ病棟実習(3)精神保健福祉士・臨床心理技術者等に行う研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する精神保健福祉士・臨床心理技術者等の養成を目的とした25時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。アアルコール依存症の概念と治療イアルコール依存症のインテーク面接ウアルコール依存症と家族エアルコールの内科学オアルコール依存症のケースワーク・事例検討カ病棟実習
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追加情報

行番号
875
更新日時
2025-10-02 12:22:48