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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.3.23
❓
問番号
30
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ID
94
❓
質問
栄養管理実施加算は、食事を供与しておらず食事療養費を算定していない患者にも算定できるのか。
💡
回答
栄養管理計画等を策定し適切な栄養管理が行われていれば、中心静脈栄養等の治療を行っている場合でも算定可。
ℹ️
追加情報
行番号
30
更新日時
2025-10-02 12:22:23