疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 58
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ID 941

質問

重度アルコール依存症入院医療管理加算の算定は60日を限度とされているが、再入院の場合の日数計算は入院料等の通則に準じるという理解でよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
877
更新日時
2025-10-02 12:22:48