疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 62
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ID 945

質問

栄養サポートチーム加算の平成23年3月31日までの経過措置について、例えば管理栄養士が専従の場合、医師と管理栄養士が研修を修了しており、看護師と薬剤師が研修修了見込みであれば、算定可能ということか。
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回答

そのとおり。なお、この場合において、看護師及び薬剤師が所定の研修を修了して修了証を交付された時点で、すみやかに地方厚生(支)局長に届け出ること。
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追加情報

行番号
881
更新日時
2025-10-02 12:22:48